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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、島根県において「新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項」に基づき、1月27日から2月20日までの間、まん延防止等重点措置区域に追加されることが決定されました。
これを受け、対象を県内全域として、飲食店等事業者の皆様に対して、午後8時(又は9時)までの営業時間短縮や酒類提供停止の要請がでました。
なお、この要請にご協力いただいた事業者の皆様には、協力期間に応じて「協力金」が支給されます。
営業時間短縮等の要請の概要
○対象区域
島根県全域
○要請期間
令和4年1月27日(木)~2月20日(日) 25日間
○対象店舗
食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店等
※飲食店等の営業許可を取得しているスナック、バー、カラオケボックスや結婚式場等を含む
≪対象外店舗≫客室、客席、飲食する場所を設けていない店舗など
(店舗例)宅配・テイクアウト専門店・コンビニ等のイートインスペース、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等
○要請内容
■島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、営業時間を午前5時から午前8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わないこと
■認証店(1月26日までに認証された店舗)については、次のいずれかを選択して対応すること
①営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供※を可能とする。
但し、酒類の提供※は午後8時までとする。
②営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わない。
■飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること
■営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること
※酒類の提供:持ち込みを含む。
★「協力金の主な支給要件」や「協力金の支給金額の算定」、「申請の流れや申請方法」等の詳細については、別添のチラシ等にてご確認ください。